会則

第1条(名称)

本会は、黄城会と称する。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図り、同時に佐賀県立小城高等学校(以下『本校』という。)の発展に寄与することを目的とする。

第3条(所在地)

本会は、本部を本校内の一般財団法人黄城会教育会館に置き、地域及び職場単位で支部を設けることができる。

第4条(事業)

本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)総会の開催
(2)会報並びに会員名簿発行
(3)本校に対する援助
(4)一般財団法人黄城会教育会館の管理並びに運営に対する援助・助言
(5)その他本会の目的達成に必要な事項

第5条(会員)

本会は次の会員をもって組織する。

(1)正会員
イ 佐賀県立小城中学校卒業生
ロ 組合立小城女学校卒業生
ハ 学校組合立小城実科高等女学校卒業生
ニ 佐賀県立小城高等女学校卒業生
ホ 佐賀県立小城高等学校卒業生
ヘ 上記校の中途退学者で、会員2人以上の推薦により理事会の承認を得た者
(2) 特別会員
前項イ~ホの学校の教職員だった者及び現教職員
(3) 名誉会員
特に本校に功績があって、評議員会の推薦により理事会の承認を得た者

第6条(入会及び入会金)

  1. 本会に入会する時期は本校卒業時とし、同時に入会金を納付しなければならない。
  2. 『5条の(1)のへ』についても、前項に準ずるものとする。

第7条(会費)

本会の正会員は、年間2,000円の会費を納入する。ただし、終身会費として一時金5万円を納入することができる。

第8条(総会)

定期総会は毎年5月に開き、臨時総会は必要に応じて開く。

第9条(総会の権限)

総会は次の事項を審議する。
(1)会長の承認に関する事項
(2)予算の議決及び決算の承認に関する事項
(3)会則及び会規の制定、変更に関する事項
(4)会則により総会に付議することを要する事項
(5)理事会又は評議員会において総会に付議することを相当と認めた事項

第10条(総会の招集)

  1. 総会は会長が招集する。
  2. 30人以上の評議員は、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面を会長に提出して、臨時総会の招集を請求することができる。
  3. 前項の招集の請求があった場合会長は、臨時総会の招集をしなければならない。

第11条(総会の議長)

  1. 総会の議長及び副議長は、総会で選出する。
  2. 議長は、総会の秩序を保持し議事を整理する。

第12条(総会での議決権)

  1. 総会における会員の議決権は1人につき1個とする。
  2. 会員は、他の会員を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、代理人は、その代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。

第13条(総会の議決方法)

総会における議決は、会則に別段の定めある場合を除き出席した会員の議決権の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。

第14条(評議員会及びその権限)

  1. 本会に評議員会を置く。
  2. 評議員会においては、次の事項を審議する。
    (1) 理事及び監事の選任に関する事項
    (2) 選挙管理に関する事項
    (3) 会則で定めた事項
    (4) 総会において評議員会に委任した事項
    (5) 理事会において評議員会に付議することを相当と認めた事項

第15条(組織及び評議員選任)

  1. 評議員会は、評議員をもって組織する。
  2. 評議員は各卒業回期より、男女各1人選出し総会において承認をうける。
  3. 評議員が役員に選任されたときは、評議員を辞任しなければならない。

第16条(評議員の任期)

  1. 評議員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 評議員に欠員を生じた場合には、補欠の評議員を選任する。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。

第17条(評議員会の招集)

第10条の規定は、評議員会の招集について準用する。

第18条(評議員会の議長及び副議長)

  1. 評議員会は、全評議員が選任された最初の評議員会において、議長及び副議長を選任する。
  2. 議長及び副議長は、その評議員としての任期中その任にあるものとする。
  3. 議長は評議員会の議事を整理し、副議長はこれを補佐し議長に事故があるときは議長の職務を行う。
  4. 議長又は副議長が欠けたときは、評議員会においてこれを直ちに選出する。

第19条(評議員会での議決権及び議決方法)

第12条及び第13条の規定は、評議員会の議決権及び議決方法について準用する。

第20条(議事録)

  1. 総会及び評議員会の議事については、議事録を作り議長及び出席した会員又は評議員2人がこれに署名押印して本会に保存する。
  2. 会員は何時でも議事録を閲覧することができる。

第21条(役員)

本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1人
(2) 副会長  3人
(3) 理事   若干人
(4) 監事   3人

第22条(会長、副会長)

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長の職務を行う。

第23条(会務の執行)

  1. 会長、副会長及び理事は、理事会において会務を審議して執行する。
  2. 理事会における議決は、会則に別段の定める場合を除き出席者の過半数をもって定める。可否同数のときは会長の決するところによる。

第24条(理事会及びその権限)

理事会においては次の事項を審議する。
(1) 会長の指名に関する事項
(2) 本会の運営に関する重要事項
(3) 資産の入手及び処理に関する事項
(4) 会則で決めた事項
(5) 総会及び評議員会に付する議案に関する事項
(6) 総会又は評議員会において理事会に委任した事項
(7) その他会長において必要と認めた事項

第25条(監事及び監査報告)

  1. 監事は、本会の財務を監査する。また理事会に出席して意見を述べることができる。
  2. 監事は、定期総会で、収入及び支出の決算について監査報告をしなければならない。

第26条(会長の選出)

会長は、正会員の中から理事会において指名し、総会の承認を受け選出する。

第27条(副会長の選任)

副会長は、正会員の中から会長が選び委嘱する。

第28条(理事及び監事の選任)

理事及び監事は会員の中から評議員会において選任する。

第29条(役員の任期及び兼任禁止)

  1. 役員の任期は3年とする。第16条の規定は、役員の任期に関する事項について準用する。
  2. 役員は、他の役員及び評議員との兼任はできない。

第30条(事務局長)

  1. 本会に事務局長1人を置く。
  2. 事務局長は、会長の旨を受けて本会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
  3. 事務局長は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。
  4. 事務局長の任免は、理事会の議を経て、会長が行う。

第31条(校内幹事)

  1. 本校に校内幹事若干人を置く。
  2. 校内幹事は、本会の目的達成のため本校における要望及びその他の事情につき、評議員会若しくは理事会に具申するほか事務局長を補佐する。
  3. 校内幹事は、本校校長の推薦により会長が委嘱する。

第32条(事務局長、校内幹事の任期)

事務局長及び校内幹事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第33条(顧問、相談役)

本会に顧問、相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

第34条(経費)

本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第35条(資産の管理)

本会の資産は会長が管理する。

第36条(重要資産の処分)

本会の重要な資産を処分するには、会員2,000人以上出席した総会で、3分の2以上の同意がなければならない。

第37条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第38条(会則の改正)

この会則の改正は、理事会において出席者の3分の2以上の賛成をもって発議し、評議員会において出席者の3分の2以上の賛成をもって可決した上、総会において 出席した会員の3分の2以上の賛成をもって議決しなければならない。

第39条(施行期日及び経過措置)

  1. この会則は、平成2年5月3日から施行する。
  2. この会則施行の際現に役員、顧問及び相談役である者は、その任期期間は、施行後もそれぞれこの会則による役員、評議員、事務局長、校内幹事、顧問、相談役とみなす。評議員会の議長及び副議長は、会則施行後遅滞なく選任する。